川崎重工 兵庫工場の労働者からパワハラ・サービス残業等の投書について


日本共産党川崎重工委員会が昨年の暮れに行った「『人間らしい労働と生活』実現の要求アンケート」には、パワハラやサービス残業、派遣社員・協力会社社員への差別などを指摘するものが多くありました。とくに、兵庫工場からはそれらの問題を厳しく訴える投書がありました。

投書の主な内容は、「KPS生産管理板で現場が困っている」「毎日遅くまでのサービス残業、このままでは体調を崩したり鬱になったり自殺者が出ないか心配」「始業5分前の職場体操は法律違反」「協力従業員への優越的地位の濫用、差別、パワハラ」などです。

パワハラ行為は、パワハラ防止法(2020年6月施行)で、事業主に対し防止措置を講じることを義務付け、併せて、事業主に相談したこと等を理由とする解雇その他不利益取扱いも禁止しています。

サービス残業は、労働基準法で事業主、監督責任者へ「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる犯罪行為です。

また、労働契約法・労働安全衛生法では、会社に、正規・非正規社員の区別なく、労働者の「生命、身体等の安全を確保」「快適な職場環境の促進」を義務づけており、長時間労働やパワハラなどで深刻な精神疾患が発症した場合は、民法の「結果回避義務」違反で損害賠償責任を負うこともあります。

会社も、社則やコンプライアンスガイドブックでパワハラを禁止しています。パワハラだけでなくサービス残業や差別など、職場のコンプライアンスの形骸化を放置しては職場が病んでしまい、『川崎重工グループ行動規範』で宣言している「従業員の安全と健康」「人権の尊重」「製品・サービスの品質と安全性」など、すべてを否定することになりかねません。


<ともに働くみなさんへ>
パワハラや、差別、サービス残業、困っていることなど、どんな情報でも結構です。多くの情報をお寄せください。
職場の状況で気になること、意見要望などをメール・FAXで気軽にお寄せください。
内容によっては、労働基準監督署への相談や告発、川重本社への改善の申し入れなど解決に向けて最善を尽くします。その際、事実確認が必要となりますので連絡が取れるようお願いします。

<参考:公益通報者保護制度>
企業の不当労働行為などの違法に対して、内部の労働者が公益のために通報を行った場合、通報した労働者が企業から解雇や降格などの不利益な扱いをさせないように「公益通報者保護制度」があります。
企業にとっても違法行為の早期発見につながり、組織の自浄作用を高めることが出来るので、通報者も企業も守る制度です。

日本共産党川崎重工委員会 
<E-mail> [email protected] ここからメール送信  

<FAX>  078-341-3236

 

(21.01.12)